離婚しなければもらえない年金がある――でも私は、自分の道を進むと決めた
【離婚しなければもらえない年金がある――でも私は、自分の道を進むと決めた】
こんばんは。「だれか聞いてよ」に来てくださってありがとうございます。
今日は、「年金」のこと。
離婚と年金分割の関係について、少し調べてみたのでまとめながら、私の今の気持ちを書いてみたいと思います。
◆ 離婚ではなく「家を出る」――それは“逃げる”じゃなく“進む”こと
「私は別居する!」
そう宣言してから、もう何日か経ちました。
でも、現実的に考えると――
夫に別居の話をしても、話が通じるとは思えません。
それなら、私はこの家を**“去る”しかない。
「逃げる」と言われるかもしれないけど、私にとっては“進む”**ための行動です。
◆ 年金分割について、少し調べてみたら…
このタイミングで、ふと思ったのが「年金ってどうなるんだろう?」という疑問。
調べてみて、ざっくり理解したことをまとめると――
📌 財産分与と年金分割は「離婚時」にしかできない
婚姻中に築いた財産や年金は、“離婚”というタイミングで初めて分けることが可能。
つまり――
離婚しない限り、年金分割はできない。
💡 年金の種類と基本知識
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国民年金(基礎年金)
→ 誰でも10年以上加入(納付 or 免除)していれば受給可能。
→ 専業主婦期間も「第3号被保険者」としてカウントされるので安心。 -
厚生年金(上乗せ部分)
→ 会社員や公務員だった人が対象。
→ 婚姻期間中の夫の厚生年金は、離婚後に“分割請求”可能。
📌 年金分割の申請は「離婚後2年以内」まで!
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合意分割(夫婦で割合を決める)
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3号分割(2008年以降、第3号被保険者なら自動で50%)
どちらも、離婚後2年以内に請求しないと、時効でできなくなります。
📎 今のうちにやっておくべきこと(備えリスト)
✅ ねんきん定期便 or ねんきんネットでご主人の厚生年金状況を把握
✅ 入籍日・別居日など、婚姻期間の記録を明確にしておく
✅ 離婚時はすぐに「年金分割請求」を!
◆ 離婚しなければ「厚生年金の分割」はできないけど…
結論から言うと、
国民年金は受給できるけど、厚生年金の分割は“離婚後”でなければ不可。
つまり、結婚生活の中で夫が稼いでくれた厚生年金部分は、
離婚しない限り、私には一切入らない。
……ちょっと、悔しい。
正直、私はずっと家の中にいて、外で働くことすら許されなかった。
それでも「家庭を守る」という立場で、必死に頑張ってきた。
だから、本来なら**「私の人生にも、分けてほしい年金」**なんです。
◆ でも、それでも私は“自分の道を行く”と決めた
年金がどうの、分割がどうの――
それも大切なことだけど、
私はもう、自分の人生を「後回し」にしたくない。
50代も後半。
もう「遅い」なんて言ってられない。
今が一番若い日だからこそ、今、動く。
◆ 子どもには迷惑をかけない。その気持ちは変わらない
年金のこと、財産のこと、将来の生活のこと――
いろんな不安がないと言えば嘘になります。
でも、私は子どもたちに「負担」にはなりたくない。
それだけはずっと、心に決めていること。
だからこそ、今からでもできることを、私はやっていく。
◆ 今日のまとめに
離婚しなければもらえない年金。
本来なら、当然の権利のはずなのに――
夫の協力がなければ手続きすらできない。
理不尽だと思う。
でも、そんなこと言ってる場合じゃない。
私はもう、**“誰かの都合”に振り回される生き方”**をやめるって決めたんだから。
50代後半だって、まだまだこれから。
笑われたっていい。
“自分を取り戻す”人生は、いつだってスタートできる。
◆ 次回の予告
次回は、「実家への帰省に向けた心の準備と、夫との対話の難しさ」について
素直な気持ちを書いてみようと思います。
🌸 離婚や年金の知識、自立に向けて一緒に考えていきませんか?
今日も、心の声をここに見に来てくださって本当にありがとうございました。
どんなに不安でも、あなたが前を向いた一歩は、私の支えになります🌈